「高額介護サービス費」を知っていれば安心?

高額介護サービス費とは、介護保険を利用してひと月に支払った自己負担額が一定額を超えた場合に超過した部分を払い戻しできる制度です。
「高額介護サービス費」を申請すれば、月々の介護費用の負担が一定以上にはならないので安心ですね。

どれだけ介護サービスを使っても一定額だから使い放題?

「高額介護サービス費」で払い戻しを受けられるのは、あくまで介護保険の限度額内の1割ないし、2割の自己負担額が一定額を超えた場合です。
つまり、要介護レベルに応じて決められている介護サービス利用限度額を超えて利用した部分に対しての自己負担額は戻ってきませんので、注意が必要です。
また、福祉用具の購入費、住宅改修にかかる費用は対象外です。

「高額介護サービス費」を申請すると実際はいくら戻る?

「高額介護サービス費」によって払い戻しを受けられる金額は、ひと月に利用した介護サービスの自己負担額と、収入などで決まる所得区分ごとの上限額によって異なります。

介護サービスの限度額は要介護レベルによって違う!

*居宅サービスの一ヶ月あたりの利用限度額

要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

この限度額の範囲内で介護サービスを利用した1割(一定以上の所得がある場合は2割)が実際に支払う金額になります。
*「高額介護サービス費」を利用した場合の自己負担上限額

市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している
生活保護を受給している
15,000円
市民税非課税世帯 24,600円
市民税課税世帯で課税所得145万円を超えない 37,200円
市民税課税世帯で課税所得145万円以上(現役並所得) 44,400円

1割負担、要介護3の場合は還付されない?

要介護3の方がひと月に260,000円の介護サービスを利用し、1割の26,000円を自己負担として支払った場合には、市民税を支払っている世帯では「高額介護サービス費」の自己負担額37,200円を超えていませんので、還付は受けられません。
世帯の誰も市民税を課税されていない場合には「高額介護サービス費」の自己負担額24,600円を超えた部分、1,400円が還付されます。少額ですが、今後要介護度があがったときに還付額が増える可能性が高いですので、申請手続きは必ずしましょう。

所得が多いとあまり恩恵がない?

「高額介護サービス費」の上限額は所得別に4段階となっていて、現役並み所得者がいる世帯では44,400円と高額ですね。ですが、2割負担の場合は要介護3でも上限額を超えた自己負担額が発生している場合があります。
要介護5なら、7万円を超える自己負担額が発生する場合もありますし、特別養護老人ホームなどに入所している場合も、やはり「高額介護サービス費」があると安心ですね。

医療費との合算もできる?

年間の医療費と介護サービス費との合計が一定額を超えた場合、負担を軽減できる制度が「高額医療・高額介護合算制度」です。

同じ保険に入っていれば世帯内で合算してみよう!

介護が必要な年齢のご夫婦などの場合、病気や怪我で医療費が高額になる場合もあります。高額な医療費については「高額療養費」という制度で還付を受けられますが、「高額医療・高額介護合算制度」では更に、医療費と介護サービス費が両方かかった場合に、世帯内の合算額が一定額を超えた部分に対して支給されます。

「高額医療・高額介護合算制度」は年単位

「高額療養費」も「高額介護サービス費」もひと月にかかる費用を基準に考えられていますが、「高額医療・高額介護合算制度」は年単位で計算しますので、入院や手術などで医療費が多くなり、更に家族の介護サービス費の自己負担額が高額で大変!なんていう場合にも安心ですね。
ただし、「高額療養費」と「高額介護サービス費」の還付後の合計金額で計算することに留意しましょう。

「高額介護サービス費」は自動的にかえってくるの?

「高額介護サービス費」は申請しないと払い戻してもらえません。
「高額介護サービス費」の対象となった月(限度額を超えた月)の約3ヶ月後に市役所などから通知がくることになっていますが、通知がきたら自動的に戻ってくるわけではなく、「高額療養費」と同じで2年以内に申請が必要ですので注意しましょう。
ただし一度申請をすれば、その後は自己負担額を超えた場合に自動的に戻ります。

「高額介護サービス費」があれば本当に安心なの?

安心する主婦
「高額介護サービス費」制度の目的は、各世帯の介護サービス費の負担額が大きくなりすぎないようにすることです。介護にかかる費用が高くなったらどうしよう?という不安がなくなるので、安心ですね。

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