介護予防ってどういう事?
厚生労働省の資料によると、要介護状態の発生をできる限り防ぐ(または遅らせる)こと。そして要介護状態にあっても、その悪化をできる限り防ぐこと、更には軽減を目指すこと、が記されています。
特に運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上の3つが重大な課題とされています。
要介護認定で要支援1・2となった人は、介護予防サービスを利用することが出来ます。サービスを利用する場合は、居住地区の地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼する必要があります。
自分に合った介護予防支援サービスのプランをたて、サービスを通じて新しい生きがいをみつけ、再び社会に参加する、というのが介護予防の目的の1つと言えます。では、実際にどのようなサービスがあるのでしょうか。
「少し手伝ってもらえれば、日常生活が自分でできる」という人向けのサービス
自宅に訪問してもらい日常生活の手助け、自宅での入浴・リハビリなどに加え、医師による指導の元、助言や管理が行われます。
また、自宅での介護に必要な環境を整えるのに、福祉用具をレンタルしたり、住宅をリフォームするサービスもあります。他には、施設に通うデイサービスや、短期間だけ施設に泊まって利用するショート・ステイのサービスなどもあります。
「日常生活で介護なしだと苦労することが多い」という人向けのサービス
自宅で過ごすには、介護なしでは苦労することが多い人の場合は、老人ホームなどに入所して施設内で介護サービスを受けるほうがいいでしょう。生活介護やリハビリが中心の入所施設を選ぶことになります。
「住み慣れた土地を離れたくない、人が大勢いるのは苦手」という人向けのサービス
介護予防小規模多機能型居宅介護と言って、小規模な住宅型施設になります。通い(デイサービス)を中心とした訪問や、短期間の宿泊(ショートステイ)を合わせた、入浴や食事などの支援が受けられるサービスです。
市町村が事業所の指定や監督を行っており、利用できるのは、その事業所がある市町村の住民だけになっています。
事業者選びに注意すべきポイント10
介護予防サービスは、利用者が自ら事業者を選ぶ仕組みになっていますから、契約する際には、サービス内容等をしっかりと確認しましょう。
他にも次のようなことも参考にして選ぶといいでしょう。
- 利用者やその家族が日常生活を送る上で、困っていることや不安に思っていることを聞いてくれ、その要因となる問題点を理解してくれている。
- 利用者やその家族からの相談・質問に丁寧に答えてくれる。
- サービスの内容・利用料、料金の支払方法についての説明がわかりやすく丁寧である。利用者が出来ることを尊重してくれる。保険適用外の有償ボランティアや配食サービス、市町村が行っている高齢者向けの福祉サービス等の情報についてもきちんと説明してくれる。
- サービスはケアプランの内容通りである。定期的にサービス内容の状況確認をしてくれる。
- ケアプランの内容を変更したい時に、相談に応じてくれる。一方的に提供事業所を限定されるのではなく、複数の事業所の情報もあわせて最終的な選択権は利用者とその家族に委ねてくれる。
- 利用者の支援体制が整っていて、ケアマネージャーとの連携も取れている。
- 事業者が介護サービスを提供できない時には、その理由の説明があり、代わりの他の事業者を探してくれる。
- 苦情の際の相談体制が整っている。
- 領収書は、介護サービスの内訳がわかるものである。
- 事業所の介護方針や介護職員の勤務体制や事故発生時の対応などの重要事項については文書で提示をし、説明をしてくれる。
ニーズと希望に合った最適なサービス事業所を見つけるのが、介護予防に1番有効な方法と言えます。
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