要介護度というのは、介護の必要な人を7つの区分に分類しているものです。
要支援1から2、そして要介護が1から5までの7つの段階に区別されています。

どのような基準で7つに区分されているの?

要支援1は、普段の生活は自分でできることが多いものの、これから要介護の状態にならないようにサポートをしてもらう、という状態です。
要支援2は、日常生活において多少の支援は必要ですが、要介護というまでなく、今後機能が改善していく可能性が高い状態です。

要介護1から5までは介護が必要

要介護1は立ち上がったり、段差の昇り降り、歩行といったものが非常に不安定です。
普段の生活の中で入浴など介助が必要な場面がある、という状態です。

要介護2は、自分で立ち上がることはもちろん、歩行が困難です。
そして排泄や入浴において全介助が必要な状態になります。

要介護3は、自分で立ち上がったり、歩行が全くできません。
そして排泄や入浴だけでなく、服を着たり脱いだりすることも介助が必要な状態です。

要介護4は、日常生活において全面的に介助を必要としている状態ですので、生活にも様々な支障が出ています。
日常生活をおくることが困難であり、全面的なサポートが必要な状態です。

要介護5は、日常生活の中で全てに介助が必要で、自分の意思などを伝えることも極めて困難な状態です。

要介護度の判定と結果の通達

要介護度の判定結果が記載されている通知書は、本人が住んでいる住所に送られます。

しかし、本人が入院中で書類をしっかりと保管できないような状態であれば、代理人の住所に送ってもらうということも可能です。
通知書には、介護保険証や認定結果がまとめて記載され送られてきますが、認定には期限が定められています。

初めての場合であれば、有効期限は6ヶ月になります。
期限が切れてしまうと、サービスを利用して発生した費用が全額自己負担となりますので注意が必要です。
介護サービスを引き続き受ける場合には、更新手続きが必要になります。

再審査の申し立ても可能

認定結果を確認した上で、要介護度が思っていたよりも低い場合、納得できる結果でない場合には、再審査を申し立てることができます。
この再審査の申し立ては、通知を受け取ってから6日から10日が経過するまでです。
6日から10日以内に介護保険審査会に申し出をします。
ただし、再審査の結果というのはすぐに出るわけではありません。

再審査には長い時間がかかりますし、再審査を受けたからといって必ずしも主張していることが全て認められるのか、と言うとそんな事はありません。

介護サービスを利用する手順について

介護保険の利用手順

介護保険の利用手順については、次のとおりです。

要介護認定の申請と介護プラン作成

介護サービスを利用するのであれば、市区町村の窓口、もしくは福祉事務所で被保険者か家族が申請を行います。
申請を行うと、訪問調査が行われます。
この訪問調査は、認定調査員が自宅を訪問して、要介護者の心と身体がどのような状態なのかを調査します。

また、病院で保険者が主治医に、心と身体の状態に関しての意見書の作成を行ってもらうことになります。
要介護度の認定が行われ、判定結果から介護保険の対象とならなければ非該当になります。
認定された場合には認定結果通知書、被保険者証の2つが送られてきますので、大切に保管します。
要介護認定されると、ケアマネージャーとの契約を行い、今後のケアプランを立てていきます。

ケアマネージャーは、今後のケアに関するプランを立てるうえで欠かすことができないプロです。
ケアマネージャーが利用者だけではなく、その家族に直接話しを聞くことで、今後のケアの方法について入念に計画を立てていきます。
訪問介護か、通所介護かといったことを決めますが、どの業者に依頼をすべきか分からないのであれば、ケアマネージャーに相談をして決めてください。

今回は要介護認定やケアプランなどについて解説いたしました。
介護についての基本的な知識をしっかり身につけ、いざという時に不安がないようにしておきましょう。

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