一生涯で20万円まで支給される住宅改修制度

公的介護保険の要支援・要介護の認定を受けている在宅の方が、バリアフリーもしくは介護のためのリフォームをしたい、といった時に適用される制度が「住宅改修」の制度です。住宅改修費(リフォーム費用)に対して、支給限度額20万円の範囲内で、費用の9割が支給されます。
ただし一定以上の所得(要介護者本人の所得が160万円以上等)がある場合、支給額は8割になります。

転居して住所が変わった時や、要介護度が3度以上上がった時は、再度20万円の枠を申請できます。一度に20万円使い切らなかった時などは、複数回に渡って利用することも可能ですので、制度についてよく理解してから利用しましょう。

事前申請をしなかった場合や、老朽化のための工事、介護とは無関係の便利な機能を追加するだけの工事、現住所地以外での工事は、いずれも支給対象外となります。

支給対象になるリフォームの種類は限定されている

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 床または通路面の材料の変更
  4. 扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え(洋式から洋式の場合は、座る高さや便器の向きの変更が対象になります)

上記の5つと、それに伴って必要な工事のみが対象となります。

引用元:リフォームのお金と減税

まずは相談して、事前申請に必要な書類を揃えましょう

介護保険から住宅改修費の支給を受けるためには、事前審査を受ける必要があります。まずは担当のケアマネージャーか、管轄の高齢者相談センターに相談をしましょう。

事前申請に必要な書類等は以下の7点です。

・申請書

・住宅改修が必要な理由書

・完成予想の図面

・見積書

・見積額内訳書

・住宅所有者の承諾書(家屋所有者が本人以外の場合)

・日付の入った工事施工前の写真

 

書類に関しては様式が決まっているので、お住いの自治体に問い合わせましょう。自治体によっては、WEBサイトからダウンロード可能な場合もあります。

施工業者を探し、下見に来てもらいましょう。インターネットなどで地域の施工会社を紹介してくれるサービスもあるので、このようなサービスを利用すると便利かもしれません。
家の構造や寸法によっては希望のリフォームが出来ない場合もあります。下見の際に普段の生活スタイルを伝え、どのような改修をすべきかなど、一緒に検討してもらうといいでしょう。

住宅改修のプランを立ててもらいましょう

住宅改修プラン
下見の結果を経て、業者が改修プランを作成します。リフォーム図面や見積をよく確認してから、最終的に契約するかどうかを決めましょう。
自治体から申請内容確認後、「住宅改修費利用工事内容確認通知書」が郵送されてくるので、施工業者にその旨を伝えて、工事に着手してもらいましょう。
工事が完了したら、その時点で一度費用を全額支払います。

その後、住宅改修費の還元申請をすることで、かかった費用の9割もしくは8割が戻ってきます。

ただし原則として、一人当たり一生涯で20万円までです。
還元の申請には下記6点の書類等が必要です。

・介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請書

・介護保険住宅改修工事完了報告書

・内訳書

・請求書

・領収書原本

・日付の入った工事施工後の写真

 

改修費用は基本的には償還払いですが、業者によっては受領委任払いと言って、最初から自己負担分の費用だけを払うことが出来ます。

受領委任払いを利用するには、依頼した施工業者が「受領委任払い取扱事業者」の登録を受けている必要があるので、事前に確認したほうが良いでしょう。

もしも20万円を超えてしまったら?

自治体によっては、独自の住宅改修補助制度が利用できる場合もありますし、利子の補給や専門家の派遣などの支援を受けられる自治体もあるようです。各自治体の補助制度などについては、お住いの市区町村窓口、もしくは担当ケアマネージャーに相談してみましょう。

要介護者本人にとっては、自宅での事故予防や自立度の向上にもつながる住宅改修。介護する家族にとっても負担軽減になります。制度についてよく理解した上で、上手に活用してみてください。

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