デイサービスだけじゃない。住宅改修にも使えるんです!

介護保険で利用できるサービスというと、訪問介護、デイサービスのイメージが強いですが、住宅の改修に適用できることもあるのです。
ただし、バリアフリー化のリフォームだったらどんなものでも、というわけではありません。

介護保険のサービスとして適用されるのは、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 要介護・要支援の認定を受けていること。
  2. 住所地の住宅でのリフォームのみ。
  3. 工事費用総額の上限は、20万円。
  4. 着工前に申請し、「給付決定通知書」を受け取ってから工事を開始すること。

では、この4つの条件を全て満たしていれば、どの箇所でもいいのでしょうか?いいえ、適用できる工事は以下に決められているものだけです。

手すりの取り付け

転倒防止や移乗動作の補助のために手すりをつけたい、そのような場合に適用されます。トイレ・浴室、廊下や、玄関の入口から道路まで、などの屋外についても支給対象となります。
ベランダの手すりなどの、落下防止のためとしての設置や、工事を伴わない手すりの設置は対象外となるようです。(工事を伴わない場合は、福祉用具貸与での補助対象となります)

段差の解消

リビングや廊下、寝室、浴室・トイレなど、部屋と部屋の間に段差がある住宅が多いのではないでしょうか。健康な時には全く気にならない、ほんの数cmの段差でも、転倒の原因になることがあります。
それを防ぐためには、スロープ設置や、低い方の床を底上げするなどして、段差を解消する工事を行いますが、これも補助対象となります。

工事を伴わないスロープ設置(福祉用貸与対象となります)、浴室にすのこの設置(福祉用具購入の支給対象)、持ち運びができる踏み台の設置などは対象外となっています。動力仕様の階段昇降機なども対象外となります。

すべり止め、移動しやすくするための床材の変更

床を畳から木製フローリング材へはりかえるなど、滑りにくい材質にかえる工事は適用されます。浴室の床なども滑りやすく転倒しやすいので、滑りにくい材質のものに取り替える際にも適用されます。
カーペットを替えたり、すべり止めマットを置くだけ、というのは対象外となっています。

便器の取り換え

和式の便器から洋式便器へ変更したり、車イス利用者用の洋式便器への取り換えなどの工事にも適用されます。
今ある便器にウォシュレットなどの洗浄機能を取り付ける工事などは対象外です。他にも和式便器に置いて使うだけの腰掛便座の設置や、洋式便器の便座の高さを挙げられる補高便座の設置などは、福祉用具購入の支給対象であり、住宅改修の適用外となります。

扉の取り換え

開き戸をアコーディオンカーテンや引き戸に、握りにくく回しにくいドアノブをレバーハンドルへ取り替えるなどの場合にも適用されます。
リモコン式や自動ドアにした場合の動力装置部分については対象外となります。
その他、これら5つの工事に付帯して必要な工事も適用とされる範囲がこまかく決められています。

支給額は最高18万円まで!ただし例外あり

工事費用
工事費の上限は20万円と定められており、工事費用総額のうち、9割が支給されます(1割負担)。つまり、支給額される最高額は18万円までです。
ただし、本人の所得合計が160万円以上などの場合は、自己負担が2割になります。また、20万円を超える分の費用については自己負担となります。
この制度の適用は1人1回が原則なのですが、例外が存在します。

転居した時

転居前の住宅改修費の支給状況とは関係なく、新たに20万円までの支給が受けられます。

要介護認定が3段階以上上がった時

この場合も再度20万円の上限で支給を受けることができます。

また、上限金額内であれば、複数回の利用も可能です。
例えば1回目の工事が10万円だったとしたら、次回工事に10万円分は繰り越せるのです。

補助金の支給方法は2つ

支給方法は、一旦全額立て替える償還払いが原則です。但し、施工業者によっては、最初から自己負担分のみの支払いですむ受領委任払いが出来る場合もあります。
他にも自治体独自の補助制度がある場合もあるので、市区町村窓口への問い合わせをしたほうがいいでしょう。

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