リフォーム減税制度を効率よく利用するためには、リフォーム減税制度について、簡単でも、ある程度知っておく必要があります。

リフォーム減税制度ってなに?

リフォーム減税と制度について考えてみましょう。
リフォームに対する支援策が非常に充実していますが、2000年には古い住宅の基本的な性能を向上させる、ということを目的として、住宅の品質確保の促進における法律が施工されています。
住宅を建てて経年劣化をすれば、壊して新しく建て替える、という大量生産消費という時代は終わりを迎えようとしています。

良い住宅は少しでも長く、大切に使い続けるという時代がすでに訪れているのです。

所得税控除

一般的なものとしては、所得税が控除される制度になります。
所得税控除の制度は、一定の条件を満たしているリフォームを行った場合に、申告すると所得税が還付されます。
この制度は、リフォームローンの利用時に対象になるローン型減税、ローンを利用せずとも対象になる投資型減税があります。
その他にも住宅ローン減税もありますが、返済期間が10年以上になる住宅ローンを利用することで住宅の増改築工事を行った場合に適用となります。

ローン型減税、投資型減税と比較をすると控除対象になるローン限度額の差は大きいです。
控除期間に関しても10年と長いですので、住宅ローン減税の方が控除される金額は大きくなります。

用途によって選択が必要なリフォーム減税制度

リフォーム減税制度を利用するためには、一定の条件を満たさなければなりません。
また、どのような目的でリフォームするのか、ということが減税制度を利用できるかどうかに関係してきます。

耐震工事を行えば減税

耐震基準が施工されたのは1981年なのですが、この1981年よりも前に建設された住宅が対象となります。
このような旧耐震基準の住宅に対して耐震工事を行う場合には、所得税の控除を受けることができます。
耐震工事に関しては、政府はもちろん自治体も積極的に推奨しています。

省エネ工事で減税

省エネ工事はすべての居室の窓を改修工事する必要があります。
また床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事、太陽光発電設備設置工事があります。
現行の省エネ基準よりも高い省エネ性能になることが条件です。

同居対応リフォームで減税

ライフスタイルの変化によって親と一緒に暮らすようになるのは珍しくない事です。
三世代同居などになると、それぞれの生活スタイルを保ったうえで、家族が楽しく暮らせるように同居に対応した住宅へとリフォームする事も減税の対象になります。

リフォーム減税に必要な書類は?

リフォーム減税制度

リフォームの種類によって、減税制度を利用するうえで必要になる書類は異なります。

バリアフリーリフォーム

工事完了後の登記事項証明書、住民票の写し、介護保険の被保険者証、源泉徴収票、工事請負契約書の写し、ローン年末残高証明書、住宅借入金控除額の明細書が必要になります。

省エネリフォーム所得税控除

工事事完了後の登記事項証明書、住民票の写し、源泉徴収票、工事請負契約書の写し、増改築等工事証明書、ローン年末残高証明書が必要になります。

耐震リフォーム所得税控除

工事完了後の登記事項証明書、住民票の写し、源泉徴収票、工事請負契約書の写し、住宅改修証明書が必要になります。

三世代同居リフォーム

明細書、登記事項証明書、増改築等工事証明書が必要になります。

このように所得税控除と固定資産税の減額においては、申請方法が少しずつ異なります。
所得税控除、リフォーム資金贈与非課税の場合には税務署において確定申告で申請を行います。
また固定資産税の減額においては、工事完了日から3ヶ月以内に市区町村の窓口にて申告をしてください。

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