身体介護とは文字通り「身体に触れて行う」介護

「介護って身体に触れて行うものがほとんどなはずなのに、なぜわざわざ「身体」なんてつけるのだろう」そう思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
介護サービスには「身体に触れて行うもの」以外にもたくさんの種類が存在します。

そのため、わかりやすく分類するためにも「身体介護」という言葉が使われているのです。

身体介護には「介助」と「自立支援」の2つがある

身体介護は、大きく2つに分類されます。
その1つは、食事や入浴、排泄などの介助サービスです。基本的に利用者の身体に触れて行う介護サービスとなります。
衣類の着脱や床ずれ防止のための体位や姿勢を変えることなども、介助に含まれます。

もう1つは自立支援のための見守りと援助です。
利用者の安全を確保しながら、いざという時には、すぐに介助ができる状態で見守ってもらうサービスです。
例えば、

  • 「洗濯物を一緒に干したりたたんだりする際に、段差などで転ばないように傍で見守り、危険な場所では声をかけて注意を促す」
  • 「車イスの移動介助をしながら買い物に出かけ、利用者が自分で品物を選べるようにサポートする」

というようなことです。

他には直接身体に触れるわけではなくても、身体介護に含まれるものがあります。
通常の調理は「生活援助」になります。しかし、嚥下が困難な人向けの流動食や、糖尿病患者向けの食事を調理することは、身体介護に含まれるのです。

制度改正で身体介護がより利用しやすくなった!

身体介護
「爪切り」「薬の内服・座薬挿入」「体温・血圧測定」「耳垢の掃除」「湿布を貼る」などは日常的に生活の中で行われているものです。
それを介助が必要な人に対して行うとなると、1日に何度もあることなので、家族の負担は決して軽くはないでしょう。
だったら介護サービスで頼めばいいじゃないか、と思われるでしょうが、以前は介護サービスに含むことができなかったのです。
家族や医師・看護師などに限定されていたので、家族や医療スタッフの負担が大きいことが問題視されていました。

2006年の介護保険制度改正によって、医療行為以外のものについては身体介護として、介護スタッフが対応することも可能となりました。
人工肛門・膀胱の装着パウチにたまった排泄物の廃棄などもこれに含まれているので、在宅介護の家族にとって負担が軽減されたことでしょう。

2015年度の改定では、「20分未満の身体介護(通称:身体0)」について大幅な見直しがされました。
従来はほんの少しの時間(20分未満)だけですむ介護行為に介護サービスを利用できるのは、早朝・夜間・深夜のみでした。
それが、この改定によって日中の時間でも利用可能になったのです。

毎日決まった時間に短時間だけ利用出来るので、ピンポイントで1日数回利用することも可能になりました。
また、利用料金も使った分だけ支払う方式に変わり、今まで身体介護の利用に抵抗を感じていた人も受け入れやすくなったでしょう。

厚生労働省の介護給付等実態調査(2015年12月調査分)によると、「身体0」の算定回数は約185万回でした。前年同月と比べて約87%となり、大幅に増えたそうです。

「短時間」で「頻回」に、が主流となってきた介護サービス。
今後も利用者とその家族のニーズに合わせた、身近なサービスとなっていくといいですね。

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